インターネットの普及により、我々が得られる情報は爆発的に増加しました。手軽にアクセスして情報を入手できるだけでなく、誰もが手軽に情報発信を行えるようになったことで、誤った情報も溢れています。

中には、事実無根の情報により、誹謗中傷されるケースも多々見受けられるようになってしまいました。

その多くは、2ちゃんねるや5ちゃんねる、爆サイなどの掲示板サイトやX(旧Twitter)などのSNSなどで書き込まれています。

これらのサイトでは高い匿名性があるため、誰が流した情報かさえはっきりしない場合も少なくありません。

誰も見ないような情報であれば、相手にしないというのも一案でしょう。

しかし、情報が拡散すると、手の施しようがない場合もありますし、自分の名前(法人の場合は会社名)で検索すると上位に表示されてしまうなどのケースもあり、無視するわけにはいかないこともあります。このような場合には、書き込まれた情報を削除する方策を考えなければいけません。

また、同様の情報が何度も書き込まれるケースもあります。このような場合には、削除をするだけではいたちごっこで一向に解決しません。書き込みを繰り返している人物を特定し、対処をする必要があります。

ここでは、インターネットにおける名誉毀損やプライバシー侵害に特有の方法である、削除請求、発信者情報開示について説明します。

※ 下の動画は、プロバイダ責任制限法改正(発信者情報開示命令制度の創設等)よりも前に撮影したものであるため、現在の情報としては誤りの部分もあります。ご了承下さい。主に裁判所の利用の仕方についてですが、このページの本文と異なる内容については、本文の方が正しいと考えて下さい。

 

削除請求の必要性

誹謗中傷する書き込みがなされた場合、まず、被害者が一番に望むのは情報の削除でしょう。

しかし、書き込んだ人物が誰かわからないことも多いですし、分かったとしても、おとなしく削除に応じるとは限りません。

このような場合、掲示板やSNSの運営管理者に削除を請求する方法、あるいは、検索エンジンに対し検索結果として表示されないよう積極的に誰の目にも触れない状態にする方法が考えられます。

なお、削除請求は、誹謗中傷によるプライバシー侵害、なりすましなどでも可能です。

運営管理者に対する削除請求

1.運営管理者が用意するウェッブフォームによる請求

運営管理者は多くの場合、不適切な書き込み、投稿に対する削除要求に対応する方法を持っています。
これを利用して削除請求を行うのが一番手軽な方法であり、迅速に対応してくれるサイトもありますが無視するサイトもあります。場合によっては自分でできると思います。

2.プロバイダ責任制限法ガイドラインに基づく請求

インターネット上に書き込まれた内容を削除するにあたっては、削除しない場合には書き込まれた人の、削除する場合には書き込みをした人の権利侵害になる可能性があります。いずれに該当するかは、結局書き込まれた内容次第であり、ケースによっては微妙な場合もあり、サイト管理者は選択を誤ると自分の責任を追及されかねません。
そこで、サイト管理者がどのような場合に責任を負うかを定めた法律がプロバイダ責任制限法です。この法律に基づいて、業界団体である日本テレコムサービス協会が、運用にあたってのガイドラインを策定しています。このガイドラインに従って削除要求をする方法があります。
この方法によった場合、原則として書き込んだ人に意見照会するので、削除請求をしたことが相手に伝わります。その結果、間接的にではありますが、書き込んだ人に対する警告的な意味があります。人によっては、その後の誹謗中傷を控えるでしょう。

3.検索エンジンに対する削除請求
誹謗中傷を行っているケースでも、たとえば自前のサーバーを使って発信しているなど、削除請求に応じる可能性が低い場合もあります。この場合には、Google等の検索エンジンに対して,検索結果の削除請求をすることが考えられます。有名な大規模サイトならともかく、小規模なサイトに検索エンジンを経由せず自力でたどり着く人は皆無なので、検索エンジンに表示されなければ事実上誰もたどり着けなくなるので、事実上削除したのと同様の効果があります。
どのような検索結果であれば削除の対象になるかですが、プライバシー侵害に最高裁の判例によれば、事実を公表されない法的利益と検索結果を提供する理由に関する状況を比較衡量して決定する、とされており、削除が認められるかどうかはケースバイケースの個別判断になると考えた方がいいでしょう。
そのポイントをいかに突くかも、弁護士の腕の見せ所といえます。

4.仮処分

裁判所に対し、削除を求める法的手続きを求めます。仮処分は、通常の裁判に比べると迅速ですが、前述した他の方法に比べると時間がかかることが多いです。

管轄ですが、違法な書き込みは人格権侵害であり、削除請求は人格権侵害に基づく差止請求ということになりますので持参債務となり、被害者本人の住所地で行なえます。例えば広島市内に在住の方であれば、広島地方裁判所(広島市中区上八丁堀、広島城、テレビ局RCCの東、広島合同庁舎の北)で行うことができます。
なお、仮処分は、書き込まれたサイトの管理者に対しても、検索エンジンに対しても実施可能です。

 

発信者情報開示

1.発信者情報の開示の必要性

書き込みが単発のものである場合には、サイトにその記事を削除してもらえば、問題の多くは解決するはずです。

しかし、繰り返し書き込みがなされる場合もあります。このような場合に、書き込みをした人物が匿名だと誰か分からないことも多いです。

その場合は、サイト管理者等に請求して、発信者情報の開示を受け、人物が誰かを特定しなければいけません。

この手続には、以下の通り、かなり多くのハードルがあります。したがって、弁護士に依頼しなければ困難です。

2.手続

手続は、まず、書き込みがされた掲示板やSNSのサイト管理者に対して発信者情報の開示請求を行います。

通常、サイト管理者は任意には開示しませんので、仮処分という裁判所の手続きを利用することになります。

このサイト管理者が情報で一番可能性が高いのは、書き込んだ人のIPアドレスです。アカウント登録の際メールアドレスや電話番号を登録している場合もあり、その場合はこれらの開示請求も可能ですが、それらの情報から住所氏名などの個人特定情報が判明するとは限りません。したがって、これらの請求をする場合でも、IPアドレスの開示は併せて請求する必要があります。

このIPアドレスからアクセスしたプロバイダを特定することが出来ますが、そのアクセスを現実に行ったのが誰かは、プロバイダにしか分かりません。そこで、そのプロバイダに対し、そのIPアドレスを利用してアクセスした人の住所や氏名、メールアドレスなどの開示を受ける必要があります。
つまり、発信者情報開示命令の手続を繰り返す必要があるわけです。

アクセスプロバイダは多くの場合、アクセスの記録を2~3ヶ月で消去してしまいますので、迅速に手続を進める必要があります。
※ 開示命令制度創設前は、消去を止めてもらうようプロバイダに手続を別途取る必要があったのですが、現在は、発信者情報開示命令の申立を行えばプロバイダは情報を保管するのが通常であるため、現在ではその手続はほぼ必要ないようです。

3.管轄

発信者情報開示手続の管轄は、原則として相手方(サイト管理者やアクセスプロバイダ)の所在地で、多くの国内法人は東京ですし、海外法人の場合は東京になります。つまり、ほとんどの場合、東京地裁で手続きをする必要があるのです。開示命令制度においては通常の手続に比べ管轄は拡大されていますが、東京地裁で行うことになるケースが圧倒的に多い状況はあまり変わっていません。
ただ、最近になり裁判手続はWeb会議が普及し、開示命令制度においても広く利用されているので、以前のように何度も東京地方裁判所に出頭しなければならない(そのせいで東京の弁護士に依頼するのに比べ割高になりやすい)状況ではなくなりました。この点については安心してご利用下さい。

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