インターネットの普及により、我々が得られる情報は爆発的に増加しました。手軽にアクセスして情報を入手できるだけでなく、誰もが手軽に情報発信を行えるようになったことで、誤った情報も溢れています。

中には、事実無根の情報により、誹謗中傷されるケースも多々見受けられるようになってしまいました。

その多くは、2ちゃんねるや5ちゃんねる、爆サイなどの掲示板サイトやTwitterなどのSNSなどで書き込まれています。

インターネットは高い匿名性があるため、多くの場合、誰が流した情報かさえはっきりしない場合も少なくありません。

誰も見ないような情報であれば、相手にしないというのも一案でしょう。

しかし、情報が拡散すると、手の施しようがない場合もありますし、自分の名前(法人の場合は会社名)で検索すると上位に表示されてしまうなど、無視できないケースであることもあります。

このような場合には、書き込まれた情報を削除する方策を考えなければいけません。

また、同様の情報が何度も書き込まれるケースもあります。このような場合には、書き込みを繰り返している人物を特定し、対処をする必要があります。

ここでは、インターネットにおける名誉毀損やプライバシー侵害に特有の方法である、削除請求、発信者情報開示について説明します。

削除請求の必要性

誹謗中傷する書き込みがなされた場合、まず、被害者が一番に望むのは情報の削除でしょう。

しかし、書き込んだ人物が誰かわからないことも多いですし、分かったとしても、おとなしく削除に応じるとは限りません。

このような場合、掲示板やSNSの運営管理者に削除を請求する方法、あるいは、検索エンジンに対し検索結果として表示されないよう積極的に誰の目にも触れない状態にする方法が考えられます。

なお、削除請求は、誹謗中傷によるプライバシー侵害、なりすましなどでも可能です。

運営管理者に対する削除請求

サイト管理者に対する請求には、大きく分けて3つあります。

1.運営管理者が用意するウェッブフォームによる請求

運営管理者は多くの場合、不適切な書き込み、投稿に対する削除要求に対応する方法を持っています。
これを利用して削除請求を行うのが一番手軽な方法であり、迅速に対応してくれるサイトもありますが無視するサイトもあります。場合によっては自分でできると思います。

2.プロバイダ責任制限法ガイドラインに基づく請求

インターネット上に書き込まれた内容を削除するにあたっては、削除しない場合には書き込まれた人の、削除する場合には書き込みをした人の権利侵害になる可能性があります。
そこで、サイト管理者がどのような場合にそれぞれ責任を負うかについて規定した法律がプロバイダ責任制限法です。これに基づいて、業界団体である日本テレコムサービス協会が、運用にあたってのガイドラインを策定しています。これに基づいて削除要求をする方法があります。
この方法によった場合、原則として書き込んだ人に意見照会するので、削除請求をしたことが相手に伝わります。その結果、間接的にではありますが、書き込んだ人に対する警告的な意味があります。人によっては、その後の誹謗中傷を控えるでしょう。

3.仮処分

裁判所に対し、削除を求める法的手続きを求めます。仮処分は、通常の裁判に比べると迅速ですが、前述した他の方法に比べると時間がかかることが多いです。

管轄ですが、違法な書き込みは不法行為であり、削除はその差し止めということになりますので、不法行為地である本人の住所地で行なえます。例えば広島市内に在住の方であれば、広島地方裁判所(広島市中区上八丁堀、広島城、テレビ局RCCの東、広島合同庁舎の北)で行うことができます。

発信者情報開示

1.発信者情報の開示の必要性

書き込みが単発のものである場合には、その記事を削除してもらえば、問題の多くは解決するはずです。

しかし、繰り返し書き込みがなされる場合もあります。このような場合に、書き込みをした人物が匿名だと誰か分からないことも多いです。

その場合は、サイト管理者等に請求して、発信者情報の開示を受け、人物が誰かを特定しなければいけません。

この手続には、以下の通り、かなり多くのハードルがあります。したがって、弁護士に依頼しなければ困難です。

2.手続

手続は、まず、書き込みがされた掲示板やSNSのサイト管理者に対して発信者情報の開示請求を行います。

通常、サイト管理者は任意には開示しませんので、仮処分という裁判所の手続きを利用することになります。

このサイト管理者が持っている情報は通常、書き込みをした人のIPアドレスだけです。

このIPアドレスからさらに、アクセスしたプロバイダを特定し、そのプロバイダに対し、そのIPアドレスを利用してアクセスした人の住所や氏名、メールアドレスなどの開示を受ける必要があります。手続を繰り返す必要があるわけです。

プロバイダは多くの場合、アクセスの記録を2~3ヶ月で消去してしまいますので、記録を保存してもらうように手続(これについては、任意でできる場合と仮処分が必要な場合があります)をした後、訴訟提起して発信者情報の開示を請求する必要があります。

3.管轄

以上のとおり、最低でも2回、場合によっては3回法的手続きを利用する必要があるわけですが、管轄は、相手方(サイト管理者やアクセスプロバイダ)の所在地で、多くの国内法人は東京に本社がありますし、海外法人の場合も東京が管轄になります。

つまり、ほとんどの場合、東京地裁で手続きをする必要があるのです。

東京地裁での手続を複数行わなければいけないため、広島の弁護士である私が依頼を受ける場合、どうしても発信者情報開示は弁護士費用が高額になる傾向があることをご了承ください。

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