私的整理は、文字通り、私的な物なので、極端なことをいえば、話がつけば何でもありなのですが、自力で行うのも難しいと思います。
また、現在では、支援の制度や組織が企業の規模ごとに整備されています。ここでは、それらについて説明します。
経営革新等支援機関による支援
中小企業において、支払条件の見直しにより再生が可能なケースでは、支払条件を緩和することで、再生が図られます。ここでは、実抜計画、合実計画といわれる、今後の事業見通しと返済条件を前提に、債務整理を行うことになります。
このような計画策定についての、専門家に支払う費用の一部は、国からの補助金を受けることができます。
基本的には、貸付条件の変更レベルでの解決が想定されます。場合によっては、追加の融資を受ける場合もあります。
なお、債務元本のカットが必要な場合には、最終的には中小企業再生支援協議会などに持ち込むことになるのが通常ですが、その入口として支援を受けることも考えられます。
この計画を立てる上では、専門家の支援が必要になりますが、国から認定を受けた認定支援機関による支援に関し、その費用の一部を国から受けることが出来ます。
私も、経営革新等支援機関の認定を受けていますので、支援が可能です。
したがって、別ページでもう少し詳しく説明します。
経営革新等支援機関による事業再生はこちら
中小企業再生支援協議会
各都道府県の商工会議所等に設置された事業再生のための機関で、経営革新等支援機関に比べると大規模で、事業再生ADRに比べると比較的小規模な中小企業者を念頭に置いて、事業再生を行うものです。概ね、年間売り上げが1億円から50億円程度の企業を想定しているようです。
本来の制度枠組みとしては、貸付条件の変更に加えて、債務元本のカットなども含めて抜本的な解決を図ることが想定されていました。
ただ、最近では、貸付条件の変更で対応するに留まることも多いようです。
地域経済活性化支援機構
事業再生の難度が高い地域の中核的な企業を重点的に再生することなどを目的として、従来の企業再生支援機構を改組して設立された組織です。
地域の中核を担う企業という、比較的規模の大きな企業を対象としています。売り上げ規模でいえば、40億円以上といったレベルになります。
事業再生ADR
特定認証を受けた民間の紛争解決機関が事業再生の私的整理を行います。
現実には、特定認証を受けた機関は、「事業再生実務家協会」のみです。
事業規模は問わないという建前ではあるものの、比較的大規模な会社の再生を念頭に置いた形になっており、費用も何千万といった単位でかかるのが普通であるため、中小規模の会社ではほとんど使われません。
JALの再生に当初用いられた(その後会社更生に移行)ことで話題になりました。
その他にも、ウィルコム、エドウィンなど、大企業に用いられています。
地域再生ファンド
地域再生ファンドとは、地域の金融機関や中小企業基盤整備機構などが出資する投資ファンドを全国各地に設立し、出資や債権買取などを通じて支援しようとするものです。
法律の規定に従って活動するわけではないので、各組織によって活動は様々です。
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