裁判所の関与する法的債務整理手続には、以下のものがあります。なお、裁判所が関与しない形で債務整理を行う場合もありますし、任意交渉である程度の折衝を行った上で、最終的に法的手続を利用するケースもあります。

自己破産手続

清算型の債務整理手続です。第三者が破産管財人に選任され、全ての財産を金銭に換価した上で、債権者に平等に分配します。手続終了後、会社は解散します。

実際のところ、現状において、法的手続による債務整理の95%以上は自己破産手続です。つまり、法的手続を選択する場合、残念ながら廃業せざるを得ないケースがほとんどでなのです。

民事再生手続

再建型債務整理手続で、制度的には、個人、会社とも利用可能です(個人に関する督促がいわゆる個人再生です)。経営者の立場を維持したまま債権を行う想定です。

会社更生手続

株式会社限定の再建型債務整理手続で、民事再生よりも大規模な組織を想定しています。手続を行う間、第三者が更生管財人に就任し、再建を図ります。

特別清算手続

株式会社を解散する際、債務超過の疑いがある場合には、特別清算という手続きが必要です。通常の清算とは異なり、特別清算では、裁判所が監督を行います。逆に、自己破産手続においては裁判所が破産管財人選任するのとは異なり、特別清算の清算人は自分たちで選ぶことができます。

本来は清算型の手続ですが、事業譲渡や会社分割によって、事業を続ける会社と債務だけを引き継ぐ会社を切り分けた上で、必要なくなった会社について特別清算を行う場合があり(第2会社方式)、会社再建の際にも利用されることがあります。

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