EAPとは?
一言で言えば、従業員の心身の健康を図るために会社が提供する福利厚生システムです。本業とは直接関係のない分野ですので、通常は外注によります。
元々の起源は、1930年代のアメリカでアルコール依存症の患者のフォローというところから始まっていますが、その後、人とのつながりの重要性が認識され、うつ病等従業員のメンタルヘルス全般のケアを行うようになり、さらに、仕事のパフォーマンスを下げる要因全般、さらには、パフォーマンスを積極的に高める要因への取組みまで広がりを見せています。
EAPの広がり
アメリカでは、アメリカの上位企業(Fortune500)に入る企業の90%以上が導入しています。
日本でも、2000年に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(現在の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」)が発表されて以降普及が加速し、大企業を中心に導入する企業が増えています。
身体、精神、社会生活の健康の重要性
人が幸せな生活を送るためには、様々な要素が必要になります。
まず、そもそも身体が健康なことが大切なのは言うまでもないことでしょう。
また、精神的な悩みが深ければ、それもまた幸せの障害になります。
そして、忘れてはいけないのが、普段の社会生活におけるトラブルを抱えっぱなしにしないことです。トラブルを解決しないままでいると、精神的な不調をきたし、時には身体的な不調のきっかけにさえなってしまいます。
不調を抱えた従業員が、いい仕事を出来るはずはありません。
弁護士によるEAP
この内、法律問題を中心とした社会生活上のトラブルの相談を行うのが、弁護士によるEAPです。
日本におけるEAPパッケージは、メンタルケアに重点が置かれたものがほとんどで、法律問題等の社会的問題への対処までのフォローは行われていません。弁護士法の制約もあることから、既にEAPを導入している企業でも、弁護士への法律相談はサービス内容に含まれていないと思います。
EAPによる企業のメリット
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- 従業員の生産性を上げる
- 人材確保と定着の武器に
- コンプライアンス
- 従業員に満足してもらえる
従業員の生産性を上げる
企業にとって一番重要なのは、個々の従業員が最大限のパフォーマンスを発揮することです。私生活上の悩みを抱えた状態では、最大限のパフォーマンスなど期待すべくもありません。
そして、社会生活のトラブルは、しかるべき専門家に相談すれば解決に向かうことも少なくありません。ところが、多くの人は、誰に相談すればいいか分からず、1人で悩みを抱えたままでいます。
弁護士によるEAPサービスはそんな方に寄り添います。
弁護士は、直接的には法律の専門家ですが、日常的に様々なトラブルに接する職業です。仮に法律による解決が難しいとしても、他のしかるべき専門家を紹介するなどのアプローチを取ることが出来る場合もあります。
社会生活上のトラブルを解決することで、従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できるようになり、企業の生産性に貢献します。
人材確保と定着の武器に
EAPは会社の福利厚生制度です。したがって、人事採用の際特徴的な福利厚生制度としてアピールすることが出来ます。
現時点では、採用している会社は少数派ですから、他社との差別化要因になります。
また、トラブルが原因で離職しようとするのを防止することが出来、優秀な人材の定着にも寄与出来ます。
昨今、多くの企業が人材確保に苦労しており、いかに魅力的な会社であるかをアピールするかは重要になってきています。少子化の影響で、この傾向は益々強まっていくのは確実です。働きやすい環境を提供することで、人材の確保・定着を図ることは非常に重要といえるでしょう。
コンプライアンス
企業のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められるようになっていることはご承知の通りです。
また、一定以上の規模の企業にはストレスチェックが法律上義務づけられるなど、従業員のメンタルヘルス対策はコンプライアンス上も重要なものとなっていると言えます。
間接的にではありますが、弁護士によるEAPは、メンタルヘルス向上に寄与します。
従業員に満足してもらえる
色々と会社側の視点でメリットをご説明しましたが、従業員が会社の宝であり、だからこそ大切にしたいと思っていらっしゃる会社では、何よりも従業員自体を助けられるということに関心を持っていただけるのではないかと思います。
私は、そういう企業のお手伝いをしたいと考えています。
大村法律事務所のEAPの特徴
- 対象は従業員とその家族
基本的な対象は従業員ですが、近親者の問題も解決しなければ、従業員の幸せな生活を維持することは出来ません。
そこで、従業員ご本人の外、配偶者、子、親の相談についてもEAPサービスで対応いたします。 - 従業員からの直接連絡
従業員の方からの相談予約は、会社経由ではなく、直接承ります。
従業員の中には、会社に相談することを躊躇している方もいらっしゃいます。より身近に、よりハードル低く相談して頂くために、直接連絡して頂く形にしています。
なお、会社が相談を受けた場合に、会社経由で従業員の予約を取って頂くことも可能です。上司等に背中を押してもらった方が相談しやすいという方もいると思います。同様の予約窓口までご一報ください。 - 秘密厳守
相談内容の秘密は厳守します。企業に対しても、相談者ご本人の明示の承諾がない限り相談内容をお伝えすることはありません。
契約企業へは、相談件数のみ(希望場合は大まかな分類まで)をお伝えします。 - 無料相談
同一内容で、2回まで相談可能です。なお、1回あたり30分~1時間が大まかな目安です。
なお、相談のみでは解決できず、依頼いただく必要がある場合は、従業員の方と個別に契約することになります。 - 会社に対立する相談は対象外
弁護士は、互いに対立する方両方の相談を受けることが出来ません(利益相反)。
EAPは、会社から費用を頂き従業員の方の相談を受けるサービスですから、相談内容が会社と敵対する(労働問題等)については相談の対象外になります。
典型的なのは労働問題であり、残業代請求や労災に伴う損害賠償請求など、会社に対して請求を行う相談は、お断りすることになります。 - 予約方法
相談予約は、電話、メール、LINEで承っています。
予約の際、時間を指定させて頂きます。 - 多彩な相談方法
相談方法は、面談の他、電話、Zoom、メール、LINEなど様々な方法を選択頂けます。一般の新規相談(原則として面談のみ)にはないサービスです。
2種類のEAPプラン
1.顧問契約に附帯
顧問契約月額55,000円(税込)以上に無料で附帯
2.EAPのみの契約
従業員数50名まで月11,000円、50名超の場合は1人につき220円加算
相談の例
- 交通事故
交通事故は、誰もが巻き込まれうる事件の代表格だと思います。
そして、交通事故事件は、弁護士が依頼を受けることで、成果を得やすい事件の代表格でもあります。
お気軽にご相談ください。 - 離婚等家庭問題
家庭円満が何よりではありますが、不幸にして考えが違ってしまったりすることもありますし、お互いにうまくいかないままで夫婦を続けることは返ってお互いの不幸を招くこともあります。現在の離婚件数では、決して珍しいものではなくなっているのも事実です。
しかし一方で、早めに相談いただければ修復に向けたアドバイスが出来ることもあります。早めの相談で修復に迎えれば、EAPの大きなメリットだと思います。 - 相続
高齢のご両親や祖父母がいらっしゃる方も多いでしょう。
親や祖父母が認知症(またはその不安がある)で、財産の管理に不安を持たれている場合などもあるかもしれません。早めに対応した方がいい場合もあります。
さらに、相続のことが気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
介護が必要な状況での任意後見・成年後見・将来の相続・現実に相続で紛争になっているケースなど、あらゆる場面での相談に対応します。 - 子どもの問題
少年事件は勿論ですが、その他にも、いじめ、学校対応に納得がいかないなど、子育てには悩みがつきものです。全ての問題が法律で解決できるわけではありませんが、私は長年弁護士会の子どもの権利委員会に所属しておりましたので、様々な相談に対応できます。 - 借金(債務整理)
過度の借金は決して望ましいことではありませんが、人には様々な事情がありますし、本人が考えているよりも簡単に解決できる可能性が高いです。
私は、過払いが全国的に有名になる遙か前から多重債務問題に携わってきましたので、対応には自信があります。とりわけ個人再生事件は、広島でもかなり取扱件数が多い方だと思います。
通常の金融機関、貸金業に対する債務だけでなく、ヤミ金融などについても対応可能です。 - 賃貸借
賃貸借の問題というと賃料の不払いを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、その他にも、家賃の値上げ、建替えのための立退請求、不具合箇所を修繕してくれないなど、様々な問題が考えられます。 - 消費者問題(悪徳商法や投資被害・詐欺被害など)
まさか自分に限って、と思いながら、思いもよらず巻き込まれてしまうことがあり得るのが、訪問販売やマルチ被害などの悪徳商法、投資被害や詐欺被害です。
最近は手口が巧妙になり、思いもよらぬところで巻き込まれそうになることもあります。
消費者被害においては、お金を支払う前に対応することが何よりも大事です。早めに相談できるEAPは、まさに効果的です。
私は、2016年~2018年まで、日弁連の消費者問題対策委員会で副委員長を務めました。消費者被害については得意分野です。 - インターネットでの誹謗中傷の問題
SNSでの誹謗中傷等が社会問題になって久しいところです。誹謗中傷先の特定等、弁護士の権限で出来ることがあります。
一方、軽い気持ちで誹謗中傷をしてしまい、相手方から損害賠償請求を受けているケースもあります。勿論褒められたことではないのですが、やってしまったことは仕方がありません。反省すべきところは反省し、けじめを付けて、どうやって行くかが大切です。
誹謗中傷問題では、加害者、被害者双方の相談をお受けします。 - その他
近隣とのトラブル(協会、騒音のクレームなど)
刑事事件
医療過誤
欠陥住宅
B型肝炎
等、20年以上の経験で多くの個人の依頼者の方の事件を取り扱ってきました。また、医療問題研究会、欠陥住宅研究会と行った専門訴訟の研究会、B型肝炎に関する弁護団にも所属しています。
したがって、事件の取扱の幅には自信があります。気軽にご相談ください。
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