会社の債務整理はタイミングが命

不況の折、資金繰りに苦労している会社経営者の方も多いかと思います。
まだまだ頑張れるという方も、まず以下を読んでみてください。
会社の債務整理にはタイミングが命です。
頑張っている間に手遅れになっては元も子もありません。
当面の債務の支払ができなくなった=廃業ではありません。
早めの対処で、事業を継続できる場合もあるのです。
ここではまず、債務整理の種類について説明します。
分類方法として、会社を存続させるか否かという点での分類、裁判所を利用するか否かという点での分類などがあります。

再建型と清算型

会社の債務整理は、再建型と清算型に大きく分かれます。

再建型債務整理

再建型債務整理手続は、事業の継続を前提とする債務整理です。

返済条件を見直したり、時には債務の一部をカットしてもらい、残額を分割弁済するパターンと、スポンサーを探して事業譲渡を行うパターンとに大きく分かれます。両者を併用するパターン、つまり、スポンサーによる一時金の提供を受けた上で、一部を一括で支払い、残額については一部をカットしてもらい分割弁済で支払っていく、というパターンもあります。

再建型債務整理手続では、法的手続でも債権者の半分超が同意する必要があります。現在では、私的整理が主流であり、この場合には、金融債権者の全員が手続に同意する必要があります。したがって、事前に債権者との折衝が不可欠になりますし、手続の選択や申立のタイミングも慎重に行わなければなりません。相当な事務量とノウハウが必要になってきますので、手続費用も清算型の手続に比べると高額になります。

清算型債務整理

清算型債務整理手続は、廃業し、資産を清算する手続です。自己破産がこれにあたります。自己破産手続は会社の解散事由となっており、清算が終わると会社は消滅します。

清算型法的手続は他にもありますが、完全に清算する場合、いわゆる自己破産手続をとることがほとんどです。

再建型ほどではありませんが、それでも、申立のための弁護士費用、管財人の費用など、ある程度まとまった費用がかかります。

このため、本当に資産がない場合などには、会社の整理ができず、役員個人の破産手続だけが行われるケースもあります。この場合、会社は形式だけの抜け殻が登記上残ることになります。

ただ、それでは、取引先などの不満が収まらないこともありえますし、企業経営者の責任としても、会社をそのまま放置しておくのは望ましいことではありません。最後のけじめを付けることは、経営者の責任といえるでしょう。
最近では、裁判所も、会社の破産を一緒に行うことを求める傾向にあります。

債務整理は早めに相談を!!

債務整理手続には準備が必要です。
費用も時間もかかります。債務整理の検討をしないままでやれるところまで事業を頑張っていては、時間も費用もなくなっています。
特に事業を立て直そうとするならなおさらです。

再建型は、清算型以上にたくさんの費用と時間を要します。ぎりぎりまで自力で頑張った結果、手続費用の捻出ができず、立ち直りの機会を逃してしまうというのは珍しいことではありません。

まだ大丈夫と思っていても・・・早めの相談が大事です。

私的整理と法的整理

債務整理には、私的整理と法的整理という分類があります。
一言で言うと、裁判所が関与するかどうかの違いです。裁判所が関与し行う整理が法的整理で、裁判所とは関係のないところで行う整理が私的整理になります。

再建型債務整理は、できる限り私的整理で!

再建型の債務整理は、私的整理によることも法的整理によることも可能です。
ただ、法的整理は最後の手段で、できる限り私的整理によるべきです。

この両者のもっとも大きな違いは、金融債権者(銀行など)の債権に絞って減額し、取引債権者(買掛先や下請)については、全額弁済するなどの柔軟な解決方法が認められるのに対し、法的整理では、「債権者平等の原則」という絶対のルールがあります。これは、金融債権者も一般の取引債権者も平等に扱わなければならないということです。
法的整理を行った場合、金融債権者、取引債権者の区別なく、全債権者に通知しなければいけませんし、減額を要請する場合には、金融機関と同じ割合で取引先の売掛金も減額する必要があります。

言うまでもないことですが、取引先は、経営破綻しそうだという事実が分かれば警戒してその後の取引に慎重になりますし、ましてや、自分の債権も減額されるということになれば、その後の取引自体を中止したくなるのが普通でしょう。
ただでさえ経営危機なのに、今まで通りの取引さえ出来なくなるのでは、債権の可能性はおよそほぼ不可能でしょう。このため、現在では、法人についての再建型手続の件数は非常に少ないのです。

ただ、私的整理の場合、話合いを進める段階では、手続きのための弁護士費用のほかに、最低でも,一般債権者との取引で生じる日々の取引債権と、金融債権者の利息(元金の据置は通常大丈夫です)については払い続ける必要があります。これが不可能な場合は、法的整理以外の選択肢がなくなります。

繰り返しになりますが、債務整理はできる限り早めに着手することがより再建の可能性を上げる上で大切なのです。

債務整理手続の種類

私的整理にも法的整理にも、それぞれ、色々な種類があります。詳しくは、下のリンクをご覧下さい。
私的債務整理手続の種類はこちら
法的債務整理手続の種類はこちら

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