団体交渉というのは、労働組合が労働条件や処分の不当性などに関して会社側と交渉するものであり、労働法上認められた労働者の権利ですから、企業は団体交渉を求められた場合、拒否できません。

自分のところには労働組合はないから関係ないと思っている方も多いかもしれません。

しかし、「合同労組」とか「ユニオン」と言われる、企業横断型の組合があり、労働者1人でもこの組合に入ることができます。

そして、社外のユニオン組合員が一緒に団体交渉を申し込んでくる場合があるのです。これも団体交渉ですので、応じる必要があります。

一緒に参加する組合員は、弁護士ではないものの、言ってみれば「団体交渉のプロ」です。当然といえば当然ですが、ユニオンの中で団体交渉を申し込んでくるユニオンは、比較的積極的に活動しているところが多いようです。自社の協力的な労働組合よりもよほど手強いと思った方がいいでしょう。

そして、妥協を許さない交渉をしてくることも少なくないのです。それまで労働組合がなかったり、あっても友好的な組合であまり対立したことがない企業では、適切な対処ができない以前に、対処方法が分からないはずです。

ただ、組合も企業が応じなければいけない要求だけをしているとは限りません。

応じなければいけないもの、義務ではないが応じたほうがいいもの、応じる必要は必ずしもないものなど様々です。

当然のことながら、応じなければいけないものについて拒否すれば、訴訟、労働委員会の処分、労働基準監督署からの指導に発展することもあります。

これらに適切に対処するためには、弁護士が団体交渉に関するアドバイスをしたり、実際の団体交渉に立ち会ったりということが、非常に有効です。

私は、ユニオンとの団体交渉の経験もあります。

労働法は従業員に一方的に有利に出来ている法律ではありますが、それ以上の成果を勝ち取ろうと無茶な主張をされるケースもあります。

会社にとっての最良を目指し、攻めの姿勢で交渉に当たります。

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