経営革新等支援機関(認定支援機関)は、弁護士、中小企業診断士、公認会計士、税理士、金融機関などを、専門性の高い中小企業支援の担い手として認定する制度で、中小企業経営力強化支援法に基づき創設されました。

もちろん、私も、認定されています。

認定支援機関の支援業務は様々で、創業支援、新規事業の開拓や海外展開などのほか、事業再生もメインテーマの1つとなっています。

認定支援機関にできること

認定支援機関の役割は、一言で言えば、中小企業の経営力を強化することに尽きるのですが、いくつかに分類することができます。私なりの分類では、経営力向上計画作成支援、補助金申請支援、税制優遇支援、金融支援(融資支援、事業再生支援)に分けることができます。
いくつかの制度利用(補助金の一部など)においては、認定支援機関の支援が必須とされているものがあります。
また、認定支援機関の費用自体の一部の補助が受けられる制度(経営改善計画策定支援など)もあります。

事業承継など、複数の支援が受けられる分野もあります。

具体的な制度利用について

認定支援機関の支援が受けられる場面については、以下のリンクをご覧ください。

なお、ほかにも優遇税制が存在しますが、税理士業務と直結する内容ですので、このページでの説明は割愛させていただきます。

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