通常の法律顧問契約では、顧問先の方からの連絡を頂いて初めて対応開始、というのが基本です。もちろん、その相談しやすさが顧問契約の大きなメリットでもあります。

しかし、顧問先の方(社長や従業員)が、弁護士に相談すべき問題があると認識できなければ、本来早めに相談すべき状態であったとしても、相談できずに済ませてしまう可能性があります。

この点、トータルサポート契約では、経営に関する相談を含んでいます。継続的に会社の財務に触れることになりますし毎月面談の機会を確保する契約ですので、私自身が問題点に触れる機会が格段に多くなります。また、経営者の方にとっても、ちょっとしたことでも聞いてみようというタイミングが毎月訪れます。

法律トラブルの中には、早めに対応することで大事に至る前に収束させることが出来るものも少なくありません。身近なところでは、従業員のトラブルが挙げられます。例えばパワハラ、セクハラといった問題は社会問題化しておりいる傾向があり、昔の感覚で対応していると、訴訟に発展するということもあり得ます。言動に気をつけるアドバイスから配置転換や降格、解雇にあたっての注意事項の相談、訴訟準備、遂行まで、最終的な対応の程度は様々ですが、法的な見通しを立てた上で対応することは、早すぎるということはありません。

これらの対応を迅速かつ適切に行うことができます。

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