経営力向上計画
経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、中小企業が経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した計画のことです。国の認定を受けることで、様々なメリットを得ることが出来ます。
なお、経営力向上計画の作成は、認定支援機関のサポートを受けることが出来ます。
経営力向上計画認定で受けられるメリット
経営力向上計画が認定されることで、以下のような多様なメリットがあります。なお、いずれの場合も、計画に基づいた内容であることが前提ですが、認定後の変更申請も可能です。
①経営強化税制
資本金、出資金が1億円以下、または従業員数が1000人以下の資本金や出資金のない法人、個人について、一定の設備を取得して指定事業で導入した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万超の会社は7%)の税額控除を受けることが出来る制度です。一定の設備とは、生産力向上・収益力強化・デジタル化のいずれかで、それぞれ基準が定められています。指定事業については、指定制ではありますが、風俗営業に該当するようなものでなければ大抵あてはまると思います。
今のところ、令和5年3月までの新規取得が対象となっています。
②所得拡大促進税制の上乗せ措置
所得拡大促進税制は、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度です。
その税額控除について、上乗せ措置を受けることが出来ます(ただし、上乗せの要件は計画認定だけではありません)。
③金融支援
主なところでは、日本政策金融公庫において、低利融資を受けることが出来ます。また、信用保証協会による信用保証について、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大などのメリットがあります。
④事業承継をする際の優遇税制
他者から事業を承継するために土地・建物を取得する場合、登録免許税・不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。現在のところ、令和4年3月までの取得が対象となっています。
⑤法的支援
事業承継において、旅館業や建設業運送業などの許認可をそのまま引継ぐことが出来たり、事業協同組合や企業組合を設立する際通常4人必要な発起人が3人でよくなったり、事業譲渡の際免責的債務引受が簡単になったりといったメリットがあります。ただし、それぞれに沿った計画内容である必要があります。
経営力向上計画の記載内容
経営力向上計画に記載する内容は、企業の概要、現状認識、経営力向上の目標及び経営力向上の程度を示す指標、経営力向上の内容などです。具体的な目標数値も記載します。
かなり緩やかに認定されているようです。
経営力向上計画の認定支援
トータルサポート契約を締結いただいている方には、無料で経営力向上計画の作成支援を行います。認定には時間がかかりますので、早めに申請した方がいいと思います。
経営革新計画
経営革新計画とは
経営革新計画とは、経営革新(事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること)に関する計画で、新事業に関する設備投資や研究開発、それらの資金計画などを記載します。新事業の活動の計画という点で、既存事業のレベルアップを図る経営力向上計画とは異なります。
経営革新計画でうけられるメリット
①金融支援
主なところでは、日本政策金融公庫において、低利融資を受けることが出来ます。また、信用保証協会による信用保証について、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大などのメリットがあります。
②補助金採択における加点要素
ものづくり補助金をはじめとするいくつかの補助金において、経営革新計画の認定は、加点要素となっています。かつては、経営力向上契約も加点要素とされていたのですが、現在では経営革新計画の認定のみとなりました。
③特許関係料金の減額
経営革新計画における技術に関する研究開発に伴う特許関係の費用が半額に減額されます。
④販路開拓支援
販路開拓コーディネート事業、新価値創造店への出店に優遇措置があります。
経営革新計画の認定要件
経営革新計画は、新規性(自分たちにとっても他の企業にとっても)のある取り組みであること、3~5年後の経常利益や付加価値額が一定水準(各年度あたり経常利益1パーセント、付加価値額3%の割合×計画年数)であることが必要です。新規性はかなりハードルが高いと言えるかもしれません。
経営革新計画の作成支援
経営革新計画は、経営力向上計画とは異なり、新規性のあるものに取り組むことが必要であるため、難易度の高い申請になります。一説には、商人率は10パーセント程度と言われています(都道府県ごとの承認のため地域差はあると思います)したがって、こちらは、成功報酬制ではありますが、有料になります。
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